2022.12.29
終活・相続
相続税の節税のための「贈与」に改正が入りました!
今年12月16日に税制の改正が予告される「令和5年度税制改正大綱」が発表されました。
これによると、相続時の持ち戻し(生前贈与加算)が3年から7年になるそうです。
要するに相続、贈与からも税金をたくさん国がとるために、改悪するけど、少しおまけしとくね、、みたいな感じでしょうか?
どういうことかというと、人はもうすぐ亡くなるかも、そしてその時結構相続税たくさん払わないといけないとなると、こう考えます。
「そうだ、今のうちに子供たちに贈与しておこう!そうすればいざ自分が亡くなったときに財産額が減っているから子供たちが余計な相続税払わなくてすむはずだ」
なので国は「これはまずい、当人(被相続人)が亡くなる3年前以内に贈与した分は、贈与って認めずに、相続財産として計算しよう!」となっていたわけです。
具体的に考えてみます。
例えば亡くなる3年前、2年前、1年前に例えば子供や孫たちなど3名に毎年それぞれ110万円(基礎控除額と同額)ずつ合計で330万円を贈与した場合、この3年間で合計990万円贈与したことになります。
ですが、その990万円は亡くなる3年以内の贈与なので、贈与税の計算の対象(この場合は全て基礎控除の範囲内なので無税)ではなくて、相続税の対象としてこの990万円も加算されることになり、結果相続税は上がるはずです。
もし、贈与しているご本人が元気でさらに3年間を無事に過ごし、その後亡くなったとしても、先の3年間で渡した990万円は基礎控除の範囲内なので、その分は相続財産とは全く関係なくなります。余分な税金を払う必要はありません。
これが、今回の改正で3年が7年となるのです。そうすると先の場合で考えると毎年3人に330万円7年継続して贈与すると2310万円でその後すぐになくなるとその2310万円は贈与ではなくて、相続した財産として計算されてしまいます。ま、わずか100万円はその2310万円から控除されるという、雀の涙くらいはまけてくれるようですが。
つらいですね。
亡くなる7年前を予想して7年前までに生前に贈与する。。。。。ん~できます??
難しいですね。