2022.12.28
終活・相続
手軽になった「遺言書」
前回、エンディングノートを書くことで、遺言書が書きやすくなってお伝えしました。
が、いやいや、手間と費用が結構かかるよね~っておっしゃるかたいます。
(公正証書遺言)
公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成します(日本公証人連合会のウェブサイトより抜粋)
公正証書遺言の作成手数料は、100万円以下5000円、100万超え200万円以下7000円、、、1000万を超え3000万円23,000円、3000万円超え5000万以下29000円などです。
ま、そうですね。手間と費用かかりますね。
ということで皆さん、手書きです。手書きを一度考えてみてはどうでしょうか?
手書きは以前はあまりお勧めできませんでした。なぜなら、①無くす(隠される?)②形式不意で遺言書として認められないとこの2点があったからです。
しかしこの2点、実は2020年7月から解消できるようになったのです。
2020年7月10日施行「自筆証書遺言の保管制度」の創設です。
自筆証書というのが公正証書と違って「手書き」を表します。
この施行されている保管制度では、遺言保管所(たいていの法務局)で①形式をチェックしてくれて不備がないようになり、②保管してもらえるようになったのです。
費用はといえば1件3900円です。閲覧するときにもかかって原本かモニターだけ異なりますが、それぞれ1700円、1400円などです。
もちろん、書く遺言の内容についての相談等は全くできませんが、エンディングノートでしっかり考えて、内容が定まっているのであれば、気軽にきちんとした内容のものを作成保管できるので安心ですね。
また、これは公正証書遺言でも自筆証書遺言でも遺言であれば同じですが、遺言は何回書いてもよくて、一番最後に書いたものが優先されます。
何回か見直して書き直す可能性があるのであれば作成費用も手間もばかにならないので、遺言書もエンディングノート、葬儀費用とともにしっかりと考えた方が良いですね。
年末のお時間があり、ご家族で集まる機会もあるのであれば、こういったことを話し合ってみてはいかがでしょうか?
具体的にどうしたらよいか迷っている方は一度ご相談ください。
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