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2022.12.27

終活・相続

エンディングノート

前回のお葬式代を賢く考えるに続いて、今回は「エンディングノート」についてです。

これは遺言書とは違って、法的拘束力というのはありませんが、ある意味それ以上に重要なものだと言えます。

そもそも遺言書というのはご自身が亡くなった後で①誰に②何を③あげるのかを決めるものです。

では、その遺言書いきなり書けますか?

なかなか難しいですね。なので、遺言書を書かずに、「法定相続」となるケースが多いのですね。

遺言書では①の誰ですが、だれでもいいのです(ペットにとかは無理ですが。。)。しかし、法定相続では①の誰に渡すかは限定されます。

 (法定相続)民法で定められた、亡くなった方の所有する財産を誰にあげるかは
 ・第一順位 亡くなった方の配偶者と子
 ・第二順位 亡くなった方の配偶者と親
 ・第三順位 亡くなった方の配偶者と兄弟姉妹
と決まっていて、子がいる場合親、兄弟姉妹には財産をもらう権利はありません。
子がいなくて親が存命している場合、兄弟姉妹には権利がありません。

また、第一順位から第三順位での配偶者と子、親または兄弟姉妹への財産の「配分」も決まっています。
 ・第一順位 配偶者2分の1 子2分の1(複数の場合は均等割:長男4分の1、長女4分の1など)
 ・第二順位 配偶者3分の2 親3分の1(父6分の1,母6分の1)
 ・第三順位 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1(兄8分の1、弟8分の1など)

 子、親、兄弟姉妹がいない場合、特別縁故者といってかなり厳しい審査を通った方に相続されますが、それもない場合は国に没収されます。

遺言書は法定相続に優先するので、その方がご自身の大切な財産をどう引き継ぐかを生前に明確にできるのに、そうせずに身内の決まった範囲の方に決まった配分でしか財産を渡せない法定相続に甘んじている人が多い。

結果、よく言う「相続が争続」になってしまう。。。

それはやはり遺言書書くのが難しいからです。

小中学校の作文でも「下書き」をしてから「清書」して先生に提出しませんでしたか?

下書きを「エンディングノート」で清書を「遺言書」と考えてみてください。

エンディングノートという下書きで、これまでの人生を振り返り、家系図(親族関係図)、友人知人のリストや財産目録などを書いていくことで、遺言書という清書が綺麗に書けるのではないでしょうか?

内容としては一般的には以下のような項目になります。

①趣味や仕事や家族等自分自身の人生を振り返る「自分史」的な内容
②親族の関係を表す家系図(親族関係図)友人、知人などの人間関係のリスト
③その方たちへのメッセージ
④財産に関して、どこに何があるかの財産目録
⑤療養、その施設に関して、介護や認知症になったときの希望など
⑥もしもの場合の葬式等についての希望など

一から手書きまたはパソコン等で書いていくこともよいですが、書店等で様々なエンディングノートが販売されていますので、しばらくお時間があるかもしれないこの年末に一度考えてみられてはどうでしょうか?




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