2022.09.22
社会保険
節保険2
前回に引き続き、社会保険料の節約についてお話していきます。
下記の表を御覧ください。
前回、月給(報酬月額)に対する保険料の割合が一番小さい(最低だ)と保険料の最大の節約になるというお話をしましたが、今回もその考え方で説明します。
①月給62,999円以下の場合は、62,999円が最低となります。
②月給139万円以上の場合は、それ以上給与が高いほど最低となります。
以上①、②は健康保険と厚生年金を含めた考え方です。
厚生年金を将来最大(給付して)もらいたいが、月給はギリギリ(低い金額)でいきたい場合は、635,000円がベストです。
635,000円より高く月給設定しても厚生年金保険料は118,950円より多くできないからです。
しかし、これはいわゆる月給からの標準報酬月額を考えているだけなので、完全ではありません。
別に「ボーナス」を支給する場合があるので、実は「月給」と「ボーナス」の両方を同時に考えて社会保険料の節約を考えないといけません。
次回3回目はボーナスに関しての社会保険料の節約を解説します。
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