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2022.09.21

社会保険

節税でなく節保険ってご存じですか?

今回のお話はどちらかというと経営者の方、給料を決めることができる方むけの内容かもしれません。

会社であれば保険を含め、色々な節税をされていると思いますが、保険料はどうでしょうか?

保険料といっても、生命保険、損害保険ではなくて、「社会保険」です。

社会保険は大きく分けて、健康保険、厚生年金保険のいわゆる狭義の社会保険と、労災保険、雇用保険の労働保険となります。

今回は、前者の社会保険である、健康保険と厚生年金保険の節約についてお伝えします。

以下の表は月給が175,000円以上215,000円未満の方の健康保険と厚生年金保険の保険料表です。
「報酬月額」が月給にあたる部分で、その額のある程度の範囲で共通の「標準報酬月額」(右側)が決まります。


例えば会社員42歳月給20万円5000円の方だと会社とその個人と両方で、毎月26,092円+40,260円=66,352円の保険料を支払うことになります。

この会社員の月給が20万4999円になると、保険料は23,720円+36,600円=60,320円です。

月給は1円しか変わりませんが、保険料は66,352円-60,320円=6,032円変わります。

別の見方をすると、66,352円の保険料を支払うのであれば、月給は205,000円でなくて214,999円でも同じなわけです。

つまり、月給に対し支払う保険料の割合が「最小」であるのが保険料の「最大」の節約と考えます。

社会保険料を節約するためには、このように考えて給料を決定することも必要です。

すでに決まっている場合は、給与の減額になるので従業員の方ときちんと話しをすることが大切です。

どのように従業員に伝えたらよいか、もっと詳しく内容をお聞きになりたい方はこちらまでご連絡ください。⇒ https://candf.co.jp/contact


そして次に「標準報酬」の上限と下限がありますので、ここを考えて節約する方法があります。これについては次回お話します。

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