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2022.09.05

社会保険

社会保険を元にした生命保険加入 老後の生活資金②

今回は老後の公的年金に関してお伝えします。

①老後の公的年金の基本は「老齢基礎年金」です。
こちらは現在20歳から60歳まで40年間満額保険料を支払っている場合は1年あたり777,800円(付加年金といって付加保険料を納めていた人は200円+付加保険料納付済月数が加算されます)支給されます。

②会社員、公務員の型は①に加えて「老齢厚生年金」が支給されます。
こちらは遺族厚生年金のところでお伝えした( https://candf.co.jp/blogdetail?wgd=blog-11&wgdo=sort-ASC )
平均標準報酬月額×7.125÷1000×保険加入期間の月数(2003年3月まで)
プラス平均標準報酬額×5.481÷1000×保険加入期間の月数(2003年4月以降)
上記の計算式で計算された額に老齢基礎年金の額が加算されます。
さらに厚生年金保険と公務員での被保険者期間合わせて20年以上ある人が原則65歳になったときから「加給年金額」が加算されます。
(加給年金)65歳時点でその人に生計を維持されている配偶者(65歳未満)や子(18歳になった年度の3月31日まで、あるいは20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態)がいる場合に、配偶者は223,800円、子は2人目まではそれぞれ223,800円、3人目以降は74,600円が老齢厚生年金に加算されて支給されるものです。

以上の老齢厚生年金、老齢基礎年金ですが、もう少し年金を増やしたいという場合は、「繰下げ支給」というものを請求することができます。具体的には66歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれの人は70歳)になるまでの間に請求します。1月単位で繰り下げることができ、1か月繰り下げると0.7%年金額が増えます。
例えば3年(36か月)繰下げ、68歳から年金開始すると0.7%×36=25.2%年金が増えます。5年5カ月(65カ月)だと0.7×65=45.5%、最長75歳で10年間120カ月繰下げると0.7×120=84%年金が増加することになります。

反対にいつまで長生きできるかわからないから65歳より「早く」年金を請求することができます。これを「繰上げ受給」といって、繰下げとは反対に、1か月繰り上げることで0.4%づつ年金が減っていきます。
例えば最早で60歳から請求すると0.4%×60=24%年金が減ってしまいます。あとでやっぱり辞めたとはできず、そのまま一生24%減額したまま年金をもらうことになってしまうので注意してください。

他に年金を増やす方法としては国民年金基金、老齢厚生年金基金(ごく少数になってしまいました)そして最近話題のiDeCoや年金制度ではありませんが、積立NISAや投資信託等様々な方法があります。

こちらは次回お伝えします。

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