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2022.08.29

社会保険

社会保険を元にした生命保険加入 病気やケガで入通院、休職した場合

病気やケガをして医療機関で入通院したり、また休業しなくてはならなくなった場合の備えは皆さんされていますか?

医療保険に入っているよとかガン保険に入っているよとか、さまざまな生命保険損害保険に加入されていると思います。

病気やケガで入院したり、手術をした場合に給付金がでる「医療保険」、これは日額1万円とか5000円とか手術は1回につきその10倍とか20倍支給されるものが基本的ですが、実損填補型といって医療機関に自分の手元から「支払った治療費」分だけが支給されるものもあります。

またがん保険はガン、3大疾病保障の保険はガン、心疾患、脳血管疾患などの3大疾病にとその病気の種類によってそれに罹患し、一定の条件のもと給付金が支給されるものもあります。

もちろんこれらはその治療費を賄うということが原則で、そのために多くの方はこれらの保険に加入していると思います。しかし、そもそも治療している場合は仕事ができない方が大半ではないでしょうか?

よって医療保険等の加入を考える場合は収入の補填分を考慮することが大切です。

以前お話した収入保障保険等はあくまで亡くなった場合の保険です(高度障害でも支給されますが)。仮に「就労不能特約」というものが特約でついていたとしてもそれはただ就労できないだけでは支給されません。

一定の生活習慣病等に罹患していた場合や、一定の障害状態になっているという条件が必要であるため、そこまでではないけれども、働くことができないだけでは支給されません。


そのようなことを考慮し医療保険の給付額を決めていくことが重要ですが、もちろん治療、就業不能の状態の時においては社会保険から一定の給付があります。

以下は主に健康保険(国民健康保険)、労災からの支給になります。

(高額療養費)
まず治療費は3割負担ですね。そう治療費全額ではなくその3割だけで良かったですね。しかしこれが高額になった場合は「高額療養費制度」というのがあり、ひと月の上限が設定されています。

69歳以下の方で年収約370万円~約770万円の方で80,100円に(医療費-267,000)×1%を加えた額が「ひと月の上限」です。これだけ支払うことになります。

例えば医療費が50万円かかった場合は、15万円支払わなくて、80100円+2330円=82430円の支払いですみます。。。といっても高いですね。。
所得によって、また年齢によってこれが変わってきます。

しかし、労災の場合は全額労災で負担するので一切入院等での治療費は支払う必要はありません。

次に入院していると病院で食事をしなければならないので食費も払わないといけませんが、こちらも上限を超えた分は健康保険(国民健康保険)から支給されます。

1部払わないといけない金額は一般の方で「1食」につき460円です。。以外と高いですね。こちらも、労災で入院している場合は全額労災負担なので、食費を払うことはないです。


(傷病手当金)
では、入通院し治療しているために仕事ができない場合の収入代わりになるものを考えていきます。

健康保険からは「傷病手当金」というものが支給開始日から通算して1年6か月にわたって支給されます。

「支給日額」⇒支給開始日以前12か月の各月の標準報酬月額を合算したものを平均した額
 例:12か月の合算額が360万円の場合 360万円÷12÷30×2÷3=6667円

この傷病手当金は「国民」健康保険では支給されません。法人ではない自営業者、個人事業主の方は支給されません。なので、会社員等健康保険に加入している方よりは生命保険等の医療保険などを充実させた方が良いかもです。

(休業補償給付等)
業務上通勤上の労災であった場合は、傷病手当金ではなく「休業(補償)給付金」と「休業特別支給金」というものが支給されます。

こちらは給付基礎日額(平均賃金)の60%+20%=80%が支給されます。例えば給付基礎日額が1万円の方だと8000円が支給されます。傷病手当金と比べるとやはり支給額が高いですね。

また1年半という上限はありません。治療が続く限りは何年も場合によっては何十年も続くことがあります(筆者の労基署勤務での経験では35年を超えるものもありました)

以上社会保険から支給される給付金を考えて医療保険やがん保険、介護保険等の加入または見直しを考えましょう。

次回は介護に関してお伝えいたします。

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