2022.08.26
社会保険
社会保険を元にした生命保険加入②-3もしもの場合の遺族生活資金
前回前々回で、もしもの場合の遺族保障である、遺族基礎年金、遺族厚生年金を乙得たしました。今回は、仕事上のケガや病気で亡くなった場合の労災からの年金のお話です。
労災の場合は、①遺族(補償)年金と②遺族(補償)一時金というのがあります。
先に②を説明します。これは①の遺族(補償)年金の受給資格者がいない場合に支給されるものです。こちらはその労働者の収入で生計を維持している人がいない場合に支給されるものと考えておけばよいと思います。つまり遺族が自立している人ばかりの場合ですね。
金額としては給付基礎日額(平均賃金)の1000日分が1回支払われます。
給付基礎日額は原則労災事故があった日の直前の給与締切日から以前3か月の総報酬を総日数で割った金額です。例えば9月3日に労災事故で亡くなって、給与締が8月25日、8月分給与は31万円、7月分は30万円、6月分は31万円の場合は92万円÷92=1万円となります。
では、①の遺族(補償)年金を説明します。まず(補償)となっているのは労災では業務上と通勤上を区別しているからです。(補償)がつくのが業務上、(補償)がつかないのが通勤上(通災)です。ほぼ変わりはないので無視してください。
受給できる遺族は、労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた「配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹」です。ここで妻以外は一定の高齢であったり障害状態であったりとか条件がつきます。
いくら受給できるかはこの遺族数によって変わってきて
遺族が1人⇒給付基礎日額の153日分
遺族が2人⇒給付基礎日額の201日分
遺族が3人⇒給付基礎日額の223日分
遺族が4人以上⇒給付基礎日額の245日分となります。
またこの遺族(補償)年金に加えて、それぞれ遺族特別支給金という一時金が300万円支給され、さらに遺族特別年金というこれはボーナスを基準にした「算定」基礎日額が加算されます。こちらも遺族(補償)年金と同様に遺族が1人の場合は「算定」基礎日額の153日分、2人だと201日、3人だと223日、4人以上だと245日という加算になります。
「算定」基礎日額は労災発生日以前1年間のすべてのボーナス(3か月を超える期間ごとの支払分で臨時に支払われた賃金を除く)を365で割った額です。
例えば、労災で亡くなった労働者に生計を維持されていた妻子父母等4人おり、給付基礎日額は1万円、ボーナスが100万円の場合を考えてみましょう。
算定基礎日額は1000000円÷365=2740円なので
1万円×245+2740円×245=312万1300円の遺族年金が支給され、さらに1年目は300万円加算されて約612万円の支給になります。
以上やはり、労災は基礎年金厚生年金に比べて支給額が高いですね。これは葬式を行った場合に支給される埋葬料、葬祭費等もそうでしたね。またケガや病気の場合の傷病手当金と休業(補償)給付も同じです。
次回は医療費等について考えていきます。