ブログ

Blog

2022.08.23

社会保険

社会保険を元にした生命保険加入②もしもの場合の遺族の生活資金

②もしもの場合の遺族の生活資金


ご家族をお持ちの方が病気や突然の事故などで亡くなってしまった場合は遺族保障が必要です。いくら必要かは子供たちの教育費や配偶者の今後の生活スタイル等様々なことを考慮しなければ算出できません。きちんとしたライフプランニングを行って算出する必要がありますが、とりいそぎ、一家の大黒柱の方の月給を元に保険金額を考えてもよいかもです。

例えば月給が30万円、ボーナスで120万円で年収が480万円の場合、遺族の生活費としてはその7掛けつまり、480万円×70%=336万円。336万円÷12=28万円が月あたりの金額になりますので、生命保険ではこの月28万円を参考に、保険金額を設定します。

何年保険に加入するかは、例えばその方が現在35歳で退職年齢が65歳だと65ー35=30年となります。

しかし、この場合社会保険では、国民年金や厚生年金から遺族年金が給付されます。例えばこの方の遺族年金が月13万円だとすると生命保険の月給付金額は28万円-13万円=15万円で良いのではないでしょうか。


では、遺族年金はいくら支給されるのでしょうか。国民年金保険と厚生年金保険に分けて解説します。

まずは国民年金保険の方から

(国民年金保険)

◎遺族基礎年金 

 (受給権者)国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。

 (受給額)

子のある配偶者が受け取るとき 777,800円+子の加算額

子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)

777,800円+2人目以降の子の加算額

1人目および2人目の子の加算額 各223,800円

3人目以降の子の加算額         各74,600円

 
〇死亡一時金 (遺族基礎年金が受けられない場合)
 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-01.html

 (受給権者)生計同一の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
 (受給額)加入月数によって12万円(3年以上15年未満)から32万円(35年以上)
 これに付加保険料を3年以上納付していると8500円が加算されます。

〇寡婦年金 
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-02.html

(受給権者) 第1号被保険者であった夫の妻が60歳~65歳の間に支給される

 (受給額) 夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額

厚生年金は次回解説します。

お問い合わせ

Contact

まずは、お気軽に
お問い合わせください。